ガス設備安全点検とは

家庭等で使用される給湯器、ガスコンロ、暖房などに用いられるガスは、「ガス事業法」や「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」による安全面の規制がございます。

ガス設備安全点検とは、ガスを安全にお使いいただくため、「ガス事業法」や「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づいて4年に一度、ガス配管の漏えい検査、給排気設備等の調査にお伺いするものです。ご訪問の際にお客様から点検費用をいただくことはございません。

ガス事業法の適用は、いわゆる「都市ガス」、「コミュニティガス」(旧簡易ガス)で、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用は「LPガス」とされております。

安全点検の作業内容

富士ガスのLPガスをお使いの全てのお客様が安全点検の対象となります。訪問日の当日は、お客様にお立ち会いをお願いしております。
点検作業は、20分程度を予定しております。富士ガスの点検員がご自宅にお伺いし、ガス配管の漏洩検査、給排気設備の設置状況の調査やご使用のガス器具の安全確認のために屋内に入り(※台所等)点検させていただきます。点検員は証明書を携帯しておりますので、ご確認ください。
ご質問、ご要望等がございましたら、お伺いした際に点検員にお申し付けください。

ご訪問日のお知らせ

事前にご訪問予定日と時間帯を記載したご案内をお届け致します。ご案内の点検日ではご都合が悪い場合は、ご希望の訪問日・時間帯を承りますので、富士ガスまでお電話にてご連絡をお願いいたします。

参考:【関係法令】

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律○

第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。

一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務

二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務

○ガス事業法○

第六十一条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

第六十二条 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。

第百五十九条
2 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

3 ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。